債務整理
こんな思いをされていませんか?
債務整理
こんなときに相談
- 初めてお金を借りてから7年以上経過している。
- 毎月の支払が難しい。
- 債権者から取り立てを受けている。
- 給与を差し押さえられてしまった。
- 自己破産の手続をしたい。
- 借金を整理したいけど、自宅を残したい。
弁護士に依頼するかどうかにかかわらず、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、今後の方針を決める材料を集めることが重要です。このようなお悩みがありましたら、すぐに、当事務所にご相談ください。
債務整理
債務整理は弁護士にお任せ下さい。
- 借金で本当に苦しい思いをしている方、借金を返すために働いている方へ -
もうこれ以上苦しむ必要はありません。私たちに債務(借金)整理をご依頼いただければ、あなたとあなたの家族の生活を守ることができます。
弁護士に債務(借金)整理の依頼をすると・・・?!
- 債権者からの取立ての電話が止まります
- 債権者と直接話しをする必要がなくなり、安心して仕事に集中できます
- 借金を帳消しにしてもらうことが可能です(自己破産)
- 自宅を残しながら、住宅ローン以外の借金を圧縮することもできます(個人再生)
- 無理のない範囲で、個別の債権者と分割払いの合意をすることができます(任意整理)
- 払いすぎていたお金が返ってくることもあります(過払金請求)
債務整理の方法
債務整理の手続にはあなたの状況に応じていくつか種類があります。
あなたが、借金問題の解決にあたり、一番望んでおられることは何でしょうか?
- 払えない借金を帳消しにしてもらい、もう一度不安のない生活を始めたい → 自己破産
- 自宅を残しながら住宅ローン以外の借金を圧縮したい → 個人再生
- 破産をせずに借金の返済をしたい 自動車や学資保険などの財産を残したい → 任意整理
- すでに借金を完済しているか長期間取引をしているので
払いすぎているお金(利息)を返してもらいたい → 過払金請求
自己破産
自己破産とは
自己破産とは、債務者(お金を借りている人)が持っている資産を処分して、その代金を各債権者(お金を貸している人)に分配する手続です。さらに、破産した後に免責を受けることによって今までの借金は帳消しになります。
自己破産をするメリット
一言でいえば、それまで返済に苦しんでいた借金が帳消しになる、これに尽きます。また、弁護士に依頼されれば、債権者の取立てや催促の電話も止まり、安心して手続を進めることができます。
自己破産の種類
自己破産と聞くと、債権者が多数集まり破産者に対して大声で質問をしたり、債権者から糾弾されてしまうといったイメージを持たれているかもしれません。確かに、上場会社の破産やゴルフ場の破産など、債務総額が何億円といった大規模破産ではそのような光景もみられます。しかし、自己破産手続の大半を占める個人の方の破産手続においては、逆に債権者と破産する方が同席するほうが稀と言えます。ここでは、自己破産手続の種類を紹介します。
- 1 同時廃止手続
通常、破産手続は、まず破産者の財産をお金に換えた上で(破産)、債権者に配当します。その後、破産に至った経緯等を裁判所が審理し、審理に受かれば借金を免除(免責)してもらうことができます。その際、破産者に財産がなく配当の見込みがないような案件では、手続を簡略化して破産開始と同時に破産手続を終了し、直ちに免責手続に入ることになります。一般のサラリーマンの方や主婦の方の破産の多くはこの手続となります。 - 2 管財手続
会社の代表者や、個人事業をされていた方の破産、借金が多額に上る方の破産の場合は、裁判所が破産者の財産の有無をチェックします。 その場合、破産管財人が裁判所より選任され、財産や借金の調査など様々な活動をします。
よくある質問と誤解
- 破産した場合、債権者が自宅に押し掛けてくることはありませんか。
- 債権者が金融機関であれば、そのようなことはまずありません。
個人の方からの借り入れの場合は担当弁護士にご相談下さい。
- 破産するとテレビや冷蔵庫なども取られてしまうのですか。
- テレビや冷蔵庫など、生活に欠くことのできない身の回りの家具・電化製品については、 破産してもそのまま持っておくことができます。
- 破産したら戸籍や住民票に載ってしまうのではないですか。 また、選挙権がなくなってしまうことはないですか。
- 破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。 また、選挙権を制限されることもありません。
- 破産したことが職場やご近所に知られることはありませんか。
- 通常の破産手続においては、裁判所が職場に連絡することはありません。 ただし、債権者から裁判等を起こされている場合は、給与の差押え等をされるおそれがあります。 その場合はできるだけ早く弁護士にご相談下さい。 また、当事務所ではご希望に応じて、弁護士事務所名の入っていない封筒でのやり取りも可能です。
- 借金が少なくても破産をすることができますか。
- 破産の要件は、支払ができなくなっているかどうかにありますので、 借金が少なくても収入が少ないなどの事情があれば、破産が認められることもあります。
- 誰でも破産をすることができますか。
- サラリーマンや自営業の方、会社の代表をされている方など、職業にかかわらず破産をすることはできます。 ただし、借金を作った原因や、借り入れの際に虚偽の事実を告げたなどの事情があった場合、借金が帳消しにならない可能性があります。 個別のケースにつきましては、担当の弁護士にご相談下さい。
個人再生
個人再生とは
個人再生とは、継続的な収入はあるけれど、多額の借金を抱えて返済ができなくなった人が、 債権者に対して圧縮した返済総額を、原則3年(最長5年)で返済する手続です。
計画通り支払いがされると、残りの借金が免除されます。 さらに、住宅ローンに関しては特別な規定があり、それを使うと住宅ローンは全額支払いをする必要がありますが、その他の借金を圧縮してもらうことができます。 これにより、生活の重要な基盤である自宅を失うことなく生活を立て直すことができます。
個人再生のメリット
一番のメリットは、「住宅ローンのある自宅を維持しながら、他の借金を圧縮できる」、ということです。 つまり、個人再生手続をとれば、住宅ローンはそのまま払いながら、他の借金の支払いを減らすことができますので、自宅を競売等にかけられることなく、安心して生活できます。 ・その他にも、破産をすると職業制限を受けてしまい会社を辞めなければいけない、破産だけはしたくない方などに適しています。
よくある質問
- 自己破産との違いを教えてください。
- 自己破産と比較した場合の個人再生の特徴は以下のとおりです。
1 資産を処分する必要がありません。
持っている財産の価値を上回る額を弁済しさえすれば、実際に資産を処分する必要はありません。 ただし、担保に入っている物件については、処分されてしまいます。
2 自宅を手放す必要がありません。
自宅が担保に入っていても、住宅ローンに関する特別条項(住特条項)を定めることにより、自宅を処分せずに債務整理を行うことが可能です。
3 資格制限がありません。
破産の場合には、法律によって資格制限が設けられ、破産していては就くことができない職業がありましたが、個人再生の場合には、このような資格制限はありません。したがって、建設業者や不動産業者であっても、何ら問題なく事業を継続することができます。
- 誰でも使えるのですか。
- 個人再生手続においては、住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下でないと手続を利用することができません。
また、小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みのある人なら誰でも利用できるのに対し、給与所得者等再生では、給与等の定期的な収入を得る見込みがある人で、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人でなければ利用することはできません。
さらに、給与所得者等再生の場合には、以前に個人再生や破産をした人が、再生計画の認可や免責を受けてから7年間は申し立てを行うことはできないこととされています。
- 住宅ローンの扱いについて詳しく教えてください。
- 個人再生手続を行った場合には、担保に入っている物件は、競売等によって処分されるのが原則です。したがって、ローンで買った車などはローン会社に引き上げられてしまいます。住宅ローンについても、通常は自宅が担保に入っているため、自宅も処分されることになります。しかし、これでは、せっかく買ったマイホームを手放さなければならなくなってしまいます。
そこで、個人再生においては、住宅ローンに限っては、他の債務と異なった取扱いがなされており、再生計画において、住宅ローンに関する特別条項(住特条項)を定めることによって、住宅ローンの支払を続けることができることとされています。
この住特条項を定めることよって、マイホームを手放すことなく、債務を整理することが可能となります。しかし、住宅ローンの総額が減るわけではありませんので、住宅ローン会社と協議をした上で、ローンの滞納分や未払利息・遅延損害金の全部について、再生計画に基づいて支払をしていかなければなりません。とはいえ、何とかマイホームだけは残したいという方にとっては、非常に有益な制度ということができますので、一度検討をされてはいかがでしょうか?
- 個人再生手続を利用するにあたって、条件など注意するべきことはありますか。
- 利用にあたっては、上記の債務総額が5000万円以下という要件の他にいくつか条件があります。どのような場合に利用が可能かについては、具体的事情によりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
任意整理
任意整理とは
任意整理とは、弁護士が、個々の債権者と話合いをして、返済総額や返済方法について合意をする手続です。
任意整理のメリット
任意整理の場合には、裁判所外で話し合いを行いますので、自己破産や個人再生とは異なり、個々のケースに応じた柔軟な対応が可能です。例えば、車をローンで購入した場合などは、自己破産や個人再生だと、ローン会社に車を引き上げられてしまいますが、任意整理の場合には、車のローンはそのまま支払を継続しながら、他の債務についてだけ整理を行うという対応も可能になってきます。
任意整理を行うにあたって
弁護士が任意整理を受任した場合には、借入金額について、利息制限法に基づいて、利息の再計算を行います。消費者金融などでは、利息制限法で定められた上限以上の利息をとっていますので、利息制限法に基づいて再計算を行うと、利息制限法の上限を超えた部分の利息が元本に充当され、その結果、大幅に元本額が減ることがあります。
例えば、借金の総額が500万円あった人の場合において、利息制限法で再計算をした結果、残金がほとんどゼロになったというケースもあります。このようにして、利息制限法で計算し直した元本額について、一括返済あるいは分割返済の交渉を行いますので、返済はかなり楽になります。
ただし、分割返済の場合には、相手方が元本カットに応じることはほとんどありませんし、返済回数についても3年程度での返済を希望してきますので、個人再生と比べると、やはり返済額は多くなってしまいます。
任意整理は、裁判所を通さずに債務の整理を行うことが一番の特徴ですので、自己破産や個人再生での処理には適さない事情がある方には、有効な手続ということができます。
過払金請求
過払金請求とは
任意整理を行う中で、利息制限法に基づく再計算をした結果元本額がゼロになるどころか、マイナスになることもあります。この場合は、債権者へ払い過ぎのお金があることになりますので、返還を求めることが可能です。また、すでに借金を完済している場合で、利息制限法の定め以上の利息を払っていた場合も同様に払い過ぎのお金を返してもらうことができます。
法人破産
法人破産とは
株式会社や有限会社において、手形の不渡りを出したり、資金ショートを起こしてしまい、それ以上経営を続けることが困難になることがあります。その場合、法人の破産手続を申し立てることで、残った借入金や買掛金について免除してもらうことが可能です。
法人破産の特徴
法人破産の場合、ほぼ例外なく管財事件となります。管財事件とは、裁判所より管財人が選任され、その管財人に破産手続が進められるものを言います。管財人の業務は、借入金等の調査、財産の調査・換価、配当、免責に関する意見を述べるなど多岐に渡り、会社はその業務に協力する義務が生じます。法人破産の場合、破産手続を裁判所へ申し立ててから終了するまで、早くて6か月、長ければ1年以上かかることもあります。